相続

遺産相続は大変?大阪の遺産相続事情に迫る!

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 大切な故人が残された資産は有効に活用されてこそ、個人の意思が生きるものです。相続のプラス資産からマイナス資産まで、故人が持っていたすべての資産を受け継ぐのですから、まずはその資産の整理から始める必要があります。

コンテンツ

遺産相続とは

 遺産相続とは、亡くなった方の遺産をその配偶者や子供、あるいは孫などが受け継ぐことを云い、亡くなって遺産を相続させる人を「被相続人」、遺産を受け取る人を「相続人」と云います。相続は被相続人が亡くなると同時に開始され、自動的に遺産の全てが相続人に受け継がれます。これには、法律上の手続きや届け出の必要はなく、たとえ、相続人が被相続人の死亡を知らなくても、相続は開始されることになります。相続開始時に複数の相続人がいる場合は、全ての遺産は相続人全員の共有となり、遺産分割が決まるまで自分一人で勝手に遺産を処分することはできないのです。相続の場合には、誰が相続人で、相続人各人が遺産相続するかどうかを決めて、遺産分割を全員で話し合って決めなければなりません。

故人資産の整理

 相続を行うには、これらプラス、マイナスの資産を全部整理して、受け継ぐかどうか、資産の分配を誰にどれだけするかを決める必要があります。でも、その手続きは複雑で、内容によって相談する専門家(例えば、司法書士・税理士・不動産会社など)も異なり、あなた一人で資産整理や相続を進めることは大変困難です。思わぬ借金が発覚したり、実家の家屋や土地の権利、相続をめぐって親族で争うなどの相続トラブルはよく聞かれることですね。そのまま放置するのは、問題を大きくする元ですので、「相談の窓口」といった専門サイトなどを訪ねてみるのも、一つの方法です。

プラス資産

① 現金・預貯金
② 土地・家屋
③ 車・貴金属・家財道具
④ 株式・賃借権

マイナス資産

① 借金・ローン
② 未納の税金
③ 保証人になっている契約
④ 未払い代金など

相続までの流れ

① 相続人の確定

【遺言書の有無を確認】
相続は原則として遺言書の内容に沿って進めてゆくので、先ず遺言書が残されているかどうかを確認しましょう。自筆の遺言書が出てきた場合、その場ですぐに開封すると、異議が申し立てられると無効になるので、家庭裁判所に提出した後、開封することになります。

【法定相続人とは】
法定相続人とは、被相続人(相続される人)が亡くなった時に相続する権利のある人を云います。この権利は民法で定められており、以下の人が法定相続人となることが出来ます。
・配偶者(夫から見て妻、妻から見れば夫):ただし、婚姻関係のない内縁の妻、愛人には相続権はありません。
・子供(実子)、養子、内縁の妻や愛人の子供、胎児、あるいは孫、ひ孫:これらの人は直系卑属と云い、民法では、子供、養子が何人いても、全部、法定相続人とみなします。ただ、養子に関しては、相続税法上では被相続人に子供がいる場合は、法定相続人としては1人のみが認められ、子供がない場合は2人までが認められます。ですから、相続税法上では養子について、1人または2人までしか税金の控除がないことになります。
・父母、あるいは、祖父母:直系卑属が誰もいない時は、相続人になれます。父母がいない場合は、祖父母が相続人になります。これらを直系尊属と云います。
・兄弟姉妹、あるいはその子供:被相続人の直系卑属・尊属が誰もいない場合に限って、相続人になれます。

以上が法定相続人になることの出来る人ですが、遺産相続には民法上、以下の相続順位が優先され、上位の相続順位の人がいる場合は、下位の人に相続権はなくなります。また、以下のように法定相続分と云う、相続割合が決まっています。

【法廷相続人の順位と相続分】
・相続の第一順位は配偶者(1/2)と直系卑属(子供、孫、ひ孫)(1/2)
・相続の第二順位は配偶者(2/3)と直系尊属(父母、祖父母)(1/3)
・相続の第三順位は配偶者(3/4)と故人の兄弟姉妹、めい・おい(1/4)
※被相続人が遺産相続に関して遺言書を残していた場合は、法定相続人の相続権より優先されます。ただ、法定相続人の最低限の取り分(遺留分)は保証されます。その他には、本来の相続人が亡くなった場合は、その人の子供が代わって相続できます(代襲相続)。

【相続の遺留分】
一般的には遺言書による相続の場合、法定相続人が最低限相続できる割合(相続の遺留分)を侵害する遺言でも法的には有効とされます。でも、法定相続人が遺留分を主張すれば、話し合いや家庭裁判所への申し立てによって、遺留分を相続することが出来ます。現実的には、一旦遺言書どうりに相続が行われ、その後遺留分を返してもらう形式になり、最初から遺留分を直接受け取ることは出来なくなっています。遺留分の具体的な割合は以下のとおりです
・被相続人の兄弟姉妹に、一切遺留分はありません。
・被相続人の直系尊属(父母、祖父母)だけが相続人の場合-遺産の1/3
・上記以外の場合-遺産の1/2
※例えば、相続人が配偶者と子供2人:6000万円の遺産全額を慈善団体に寄付すると云う遺言の場合-その1/2の3000万円が遺留分となり、配偶者と子供2人が3000万円を等分に配分することになります。
遺留分の返還の手続きは、当事者間での話し合いが先決で、もしそれが不調の場合は、家庭裁判所で「遺留物減殺による物件返還請求の調停申立書」を提出して、家裁での調停による解決になります。尚、この申し立ては、相続開始から10年以内、あるいは相続の開始と遺留分の侵害を知ってから1年以内なら可能となっていますので、注意しましょう。

【代襲相続】
本来の相続人が幾つかの理由で遺産を相続できない時、その子供・孫(直系卑属)が相続することを代襲相続と云います。
・例:被相続人Aに、配偶者B・子供C・Dがいた場合はこの3人が相続人となります。でも、もし子供Cが被相続人Aより早く亡くなった場合、または同時に亡くなった場合は、子供Cとその配偶者の子供E、つまり被相続人Aにとっては孫Eに子供Cの相続権が引き継がれて、代襲相続することになります。これは子供Cが相続廃除された場合でも、孫Eには代襲相続の権利があります。ただ、子供Cが生前に相続放棄をしていた場合は、たとえ、子供Cが亡くなっても代襲相続の権利はありません。
・孫Eが代襲相続出来る、3つのケース
① 相続人が死亡の場合
子供Cが被相続人Aより先に死亡、または、事故などで子供Cと被相続人Aが同時に死亡したと見なされる場合。飛行機事故などのように、どちらが先に亡くなったか特定できない場合は、同時死亡と扱われます。
② 相続欠格
例えば、子供Cが意図的に、被相続人Aを殺害したり、死期を早める行為を行った場合は相続欠格と云って、子供Cの相続権が無効となって、孫Eが代襲相続することになります。
③ 相続廃除
子供Cが被相続人Aに対し、激しい虐待や多大の辱めを加えていた場合、被相続人Aは家庭裁判所に「推定相続人廃除申立書」を提出して、子供Cの相続権を取り消すことが出来ます。これによって子供C本人は排除されますが、孫Eには代襲相続することが出来るようになります。
※推定相続人廃除申立書を受けた家庭裁判所は、関係者から事情を聞き、事実関係の調査を行い、当事者間で合意が出来るように調停を進めますが、不調の場合は家裁が審判を下すことになります。相続廃除の許可が下りたら、家裁発行の調停調書または、審判書の謄本を添えて、「推定相続人廃除届」を市区町村へ届けることで、相続人の廃除が決まります。また、廃除手続きは被相続人本人以外に、遺言執行人が遺言書に基づいて、家裁に申し立てることも出来ます。尚、廃除の対象となる相続人は遺留分の権利を所有する人、即ち、被相続人の父・母、子供、孫、そして配偶者となっています。

② 相続資産の把握

相続資産が全部でいくらくらいあるのか、資産評価額を把握してください。資産調査の場合は、故人が住まわれていた家や郵便物などを調べるのが良いでしょう。尚、借金やローンなどのマイナスの資産も相続の対象になることを忘れないようにしてください。

主な相続資産

資産評価額の計算方法

不動産

土地

国税庁のサイトに掲載されている路線価評価額による

家屋

納税通知書に記載された固定資産評価額による

貸家

上記の70%

有価証券

上場株式

故人逝去日の株価(終値)×持ち株数

投資信託

逝去日の時価×口数

各種口座

現預金

逝去日の残高

その他

生命保険金

保険金-(500万円×法定相続人の人数)

【資産を探すポイント】
・預貯金や投資信託-故人の通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物、粗品などを調べる。
・不動産-権利証、固定資産税課税明細、登記簿謄本、売買契約書などを確認。
・有価証券-株券、金融機関からの郵便物を調べる。
・借金や負債-借用書、請求書、郵便物や手紙などを調べます。

③ 相続を承認するか放棄するかの決定

 相続が発生すると、相続人は3ヶ月以内に、相続するか(承認)、しないか(放棄)を決めなければなりません。相続承認の場合は、相続人全員で「誰がどの資産を相続し、分配方法などを話し合って」、その内容に沿った遺産分割協議書作って、署名捺印します。

【承認の種類】
・単純承認-プラス、マイナスの資産を含めて、全ての相続資産を引き継ぐ。
・限定承認-プラスの相続資産より多い、マイナス部分の資産を相続放棄する。
・相続放棄-プラス、マイナス資産の全ての相続権を放棄する。
※限定承認、相続放棄の場合は、以下のように家庭裁判所に各申立書、申述書に記入して、故人と相続人全員分の戸籍などを併せて家庭裁判所に提出し、審判を受けることになります。

【限定承認】
相続後に、遺産全てを整理した結果、負債の方が多いと分かった場合、残された財産の範囲内だけで負債の支払いに当てることを条件に、遺産相続する制度が「相続限定承認」です。手続きは、家裁に相続開始を知ってから3ヶ月以内に、「相続限定承認の家事審判申立書」を提出して、審判を受けます。

・注意点①-相続人が複数の場合は、全ての相続人の同意が必要で、1人でも限定承認に反対の場合はこの手続きは不可能になり、他の相続人は遺産全てを相続するか、放棄するかの選択しかありません。
・注意点②-この手続きを行う以前に、すでに相続放棄した人がいた場合は、残り全員の相続人が合意すれば限定承認は可能になります。この時の相続放棄した人は、最初から相続権がなかったものとみなされます。
・注意点③-家裁で限定承認が認められれば、負債があった場合でも遺産の範囲内での処理が出来ることになります。
・注意点④-限定承認が認められた相続人は、相続に関係する全ての人に、その旨を伝える必要があります。認められた日から5日以内に、公告と云って、政府の発行する官報に限定承認が認められたことを掲載する義務があります。この公告期間は最低2ヶ月以上必要とし、この期間に誰からも異議申し立てがなければ、限定承認に基づいた遺産の分配が可能になります。

・相続限定承認の家事申立書

申立先

被相続人の最終住所地の家庭裁判所

申立人

相続人全員(相続破棄した人は除く)

必要書類

相続限定承認の家事申立書、相続人全員の戸籍謄本、被相続人の戸籍(除籍)謄本、遺産目録(負債も含む)、印鑑

費用

収入印紙代800円、通信切手代(家庭裁判所によって異なる場合があります)

【相続放棄】
受け取れる財産より借金が多い時や、家業を継いでもらうために、土地や建物を全て相続してもらう場合があります。また、父・母親の老後の生活資金として、財産を譲ることもあります。このような相続放棄の場合は、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を、相続を知った日から、3ヶ月以内に提出の必要があります。家裁はそれが他人からの強制でないことを確認した上で、許可となります。相続放棄人が複数の場合は、相続放棄申述書を各人個別に提出しなければなりません。尚、一度、相続放棄が許可されると、特別の理由がない限りは、取り消しできませんので、注意してください。

・相続放棄申述書

提出先

被相続人の死亡地の家庭裁判所

提出人

相続放棄する本人

必要書類

相続放棄申述書、提出人の戸籍謄本、被相続人の戸籍(除籍)謄本

費用

収入印紙代800円、通信切手代(家庭裁判所によって異なる場合があります)

・注意点①-相続放棄すると、最初から相続権がなかったものとみなされ、他の相続人の相続分や権利について、発言できません。
・注意点②-故人の借金の返済義務は無くなりますが、受け取ることが出来た財産についても、一切関係が無くなります。
・注意点③-相続放棄しても、死亡退職金や生命保険金など、相続財産に含まれないものは、受取が出来ます。ただ、相続人が利用できる非課税枠(1人につき各500万円)がなくなるので、その分の税金は納める必要があります。
・注意点④-他人からの脅迫、詐欺でだまされたなどの理由で相続放棄させられたなどと証明されない限り、相続放棄の撤回は出来ません。
・注意点⑤-上位の相続順位の相続人が全て、相続放棄した場合は、その次の順位の相続人に相続権利が移ります。

④ 部屋の片づけ、遺品整理

 故人所有の家財道具や家具などを片付け、故人の愛用品を近親者や友人などに形見分けしたり、不用品の処分などを行うことになります。四十九日後くらいを目安として行うことが多いようで、故人の持ち家の相続人が遺品整理を行うのが通常です。

【片付ける際のポイント】
・部屋の片づけは遺産分割後-後のトラブルを避けるために、必ず遺産分割協議が終わってから行いましょう。
・迷っている場合は処分しない-処分に迷うような物は故人の思い出品として残しておきましょう。
・形見分けは包装しないのが通例-どうしても包装する必要がある場合は、奉書紙などで軽く包む程度でよいでしょう。
※使わなくなった車の処分については、売却や廃車手続きが完了するまでは、保険や税金の支払いが続くので、早めの対処が必要になります。

⑤ 相続資産の名義変更

 不動産の名義変更には、不動産管轄の法務局に行き、相続関係を証明する戸籍謄本(故人は出生から死亡までの分が必要)、遺産分割協議書、固定資産評価証明書、印鑑証明書などの必要書類と共に、登記申請書を提出してください。

【相続登記】
相続登記とは、被相続人が亡くなって、相続が発生した時に被相続人の所有する土地建物などの、不動産の名義変更手続きのことを云います。なぜ名義変更して相続登記をしておくのがよいのでしょうか?例えば土地売却の場合、その土地が確かに土地を売ろうとしている人(売主)のものであるかを証明する必要があります。それを証明するのが土地の登記簿謄本になります。いくら土地を相続したのが確かと言い張っても、所有者であることを公的に証明してもらう必要があり、所有権移転登記を行って、相続人名義に変更しておかなければならないのです。この登録変更、つまり相続登記を完了してはじめて土地を売ることが出来るのです。民法では不動産登記について罰則や義務の定めはなく、全部所有者の自己判断となっていますが、この手続きを怠ると、次のような問題を起こす可能性があります。
① 名義変更なしでは、不動産所有者として売却できない。相続登記をしていないことを知る悪意の人間に、勝手に不動産を売却される可能性もあります。
② 長期間、相続登記を放置している間に、相続人が変わったり、相続分の他人贈与などで増えたりして、全員の同意を得られずに名義変更が難しくなることもあります。
③ 遺産分割協議に一旦は合意したものの、放置している間に不満が生じて同意を撤回する場合もあり、分割した不動産を自由に売却できなくなることもあります。
このように不要なトラブルを避けるためにも、なるべく早い相続登記するのが良く、必要書類の作成に当たっては、相続に詳しい司法書士に相談、依頼する方が良いでしょう。不動産の所在地を管轄する法務局が受付窓口となり、相続登記完了までには相続人3人の場合で約1ヶ月程度かかるでしょう。

相続人に関する必要書類

書類

入手先

住民票、印鑑証明

住所地の市区町村

戸籍謄本

本籍地の市区町村

固定資産評価証明書

不動産所在地の市区町村

登記簿謄本

不動産所在地を管轄する法務局

遺産分割協議書

司法書士に依頼したときは司法書士が作成

(分割協議した場合のみ必要)

相続関係図

司法書士に依頼したときは司法書士が作成

委任状

代理人や専門家に依頼した場合に必要

被相続人に関する必要書類

書類

入手先

戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本、戸籍の付票

本籍地の市区町村

住民票、

住所地の市区町村

相続登記費用として、以下の3つが必要となります。
① 相続人確定のための戸籍謄本、住民票などの取得費用。
② 登録免許税、登記簿謄本などの費用。
③ 代理人または専門家に依頼した場合の報酬

【遺産分割協議】
遺産の所有者が急に亡くなったために遺言書がなかったり、あっても遺産分割の指定がない場合、話し合いによって遺産相続の分割を取り決めます。この場合、法定相続分に従う必要はなく、相続人全員の合意があれば自由に決められます。合意に至れば、「遺産分割協議書」を作って、後のトラブルや争いが起きないようにします。

遺産分割協議書作成のポイント
① 遺産内容は出来るだけ正確、かつ具体的に書き、不動産に関しては不動産表示や住所なども登記簿謄本で確認して、記入しましょう。
② 遺産分割協議書は相続人数分だけ作り、各人が1通づつ保管します。
③ 遺産分割協議書には、必ず相続人全員の署名捺印、実印を使用します。
④ 美術品や不動産など分割しづらいものは、協議によって金銭で調整が可能です。
⑤ 相続決定後、10ヶ月以内に相続税の申告が必要なので、なるべく早く作成しましょう。

⑥ 相続税の申告と納付

 相続資産が基礎控除額を超えている場合は、故人の所轄税務署に相続税申告書を提出し、納税してください。相続税申告に計算間違いや申告漏れがあると、税務調査を受けて、加算税などがかかることもあるので、税理士に依頼するのが一般的でしょう。尚、相続税の申告・納付は相続開始から10ヶ月以内と定められています。納期を過ぎれば延滞税などが追加徴収されるので、注意してください。

【基礎控除額の計算方法】
3000万円+(600万円×法定相続人の人数)
:相続資産が基礎控除額を超えない場合は、相続税はかかりません。
例:故人と妻、子供2人(=相続人は3人)、個人資産5000万円の場合
3000万円-+(600万円×3人)=4800万円となり
財産額5000万円>基礎控除額4800万円 ですから、相続税申告の必要が出てきます。

⑦ 相続完了

 これで晴れて、相続が完了したことになります。

いかがでしたか、
 遺産を相続するって面倒だなあと、おざなりにしておくと、後でトラブルになるのが世の常です。ここでしっかり学習して頂きたいものです。
 是非、参考にしてみてください。

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